福利厚生でジムを利用!法人契約のメリットを解説!

近年、働き方改革や在宅ワークなどの多様な業務形態に伴って、働く方の「健康」に注目が高まっています。
中でも従業員への福利厚生で健康面をサポートする企業が増えています。
そこで今回ご紹介したいのが、福利厚生でフィットネスジムを利用する制度についてです!
会社としてフィットネスジムと契約する事で、働く方へ運動の機会を提供する。
今回はそんな福利厚生としてのフィットネスジム利用について解説していきます!

目次:福利厚生でジムを利用
健康をサポートする福利厚生

福利厚生とは企業が従業員へ給与や賞与といった労働対価に加えて提供する非金銭報酬です。
従業員の住まいに対しての住宅手当てや資格取得に対しての手当てなどはよく聞きますね。
他にも社員食堂の提供などを行っている企業も多いのではないでしょうか。

その中でも、従業員の「健康」に特化した福利厚生を提供する企業が近年増えています。

「健康経営」と言う言葉も出てくるくらい従業員の健康管理と会社の経営は繋がっていると言っても過言ではありません。

ここ数年、在宅ワーク、テレワークと言った働き方の変化、社会情勢の変化も目まぐるしです。
そんな中、会社の業績アップのために日々頑張っている社員の皆様が体調を崩されては大変です。

会社経営者の皆様!人事労務担当の皆様!

この機会に福利厚生としての健康促進サービスを社員へ提供してみてはいかがでしょうか。

社員への健康を意識した福利厚生サービスには色々な種類があります。
社内で新鮮な野菜が購入できるサービスや、講師を招いた健康セミナーなんてのもあります。
そんな中でも今回はフィットネスジムの利用契約についてです!

会社としてジム契約

ジムの契約と言うと、一般的には個人での入会が基本になってきます。
しかしフィットネスジムの中には会社単位や団体での契約が可能なジムもあります。

会社や団体で契約する場合、利用する会社側とジムを運営する側で、一般的には契約書を交わしジムの利用権を得る事になります。

ジムの契約には初期費用がかかる事が多いです。
内訳としては
「契約金」または「入会金」
・ジムを利用する際の会員カードなどを発行する「事務手数料」
などがかかります。

その後の費用としては、月額制で利用料を支払う場合が多いのではないでしょうか。

初期費用は会社負担の場合が殆どだと思います。
月額費用に関しては、100%会社が負担する場合や、利用料の何割かを負担するケースなどもあります。
福利厚生の運用の仕方としては、かなり自由度がある制度ですね。

ジムの利用料は経費にできる?

じゃあ導入してみようか…と考えたら!
次に気になってくる所としては、フィットネスジムの利用料は経費にできるのか、と言う点ですよね!

結論から言うと

「できます!」

ただしいくつか条件がありますので、後になって税務違反だ!なんて事にならない様に注意しましょう!

それでは会社法人としてジムの利用料を経費計上する為の条件ですが、


①全社員に利用できる機会がある事
②会社名義で利用料を支払う事
③利用記録を残す事
④就業規則等に記載する事


契約する会社の状況にもよりますが大きくはこんな項目を守ってもらえれば経費計上できると思います。
(※正確には税理士、社会労務士等に相談する事をおススメします)

一番注意が必要な点としては、
「①全社員に利用できる機会がある事」です。
特定の社員や代表・役員だけが利用できる状況では「福利厚生」とは言えません。

また「②会社名義で利用料を支払う事」に関しても
社長の名義で支払いをしている、なんて場合も税務上「福利厚生」に見なされない場合がありますので注意が必要です。

しっかりと要点を押さえてフィットネスジムの利用料を「福利厚生費」として経費計上できれば節税にも繋がります!

個人事業主でも契約できる?

法人ではなく個人事業主で契約したい!という方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと
「契約はできるが経費計上は難しい」
と言う結果になってしまいます。

どうしても契約対象が「個人」になってしまう為「福利厚生」として利用するのは難しいでしょう。

先程、会社法人として経費計上する為の条件にも出てきた
「会社名義で利用料を支払う」ができないので、どうしても個人利用の範囲になってしまいます。

もちろん個人事業主の方でも従業員を抱え、福利厚生としてジムを提供したいという方もいるでしょう。
その場合、従業員の代わりにジムの利用料を払い福利厚生の経費とする事もできます。
ただ自分の利用料は経費にできない場合が多いです。

個人事業主でも「裏ワザ」としてジムの利用料を経費計上する方法があります。
それは個人事業を行う上でジムの利用が必要な場合です。
売上を立てる為にジムと契約する必要がある場合は経費にする事ができます。

会社法人より個人事業主はジムの利用料を経費計上する事が難しいですね。

ジム利用のメリット

会社側の補助があってジムに通えるなら社員としては嬉しいですよね!
でも会社としては何のメリットがあるの?

確かに社員に喜んでもらえるのは良いけど…。
と考えてしまいますよね。

でも社員がジムを利用する事でのメリットは計り知れない程大きいです!
以下に事例を交えながらメリットをご紹介します!


・業務効率の改善
人間が自身の能力を最大限発揮する為に一番必要なもの。
それは「運動」と「睡眠」のバランスだという事が様々な研究結果で明らかになっています。
日中はデスクワークが中心という企業様にはもちろんジムの利用がオススメです!
業務でも身体を動かす事が多いという企業様でも、仕事での身体の使い方とリフレッシュのための運動は全く違います!
血流を促進させる「運動」ができれば「睡眠」の質も向上します。
社員の皆様が最適な「運動」と「睡眠」のバランスを得られれば、日中の業務効率改善は間違いなしです!

・メンタルヘルスの強化
「運動」と「睡眠」にはメンタルヘルスを強化する効果も期待できます。
またジムで行う「筋トレ」はポジティブマインドを強化する効果もあります。
業務中に少なからず発生するストレスなどをジムで発散するのもアリです!
ジム利用を導入して休職率が下がった、なんて言うデータもある程です。

・社内コミュニケーションの活発化
仕事中はソロでの業務が中心。
一定の社員とは関わるけど他部署とは無縁。
そんな職場も多いのでないでしょうか。
職場とは全く違った「ジム」という環境がある事によって、新たな社内コミュニケーションが生まれる事もあります。
ジム利用者同士で良いアイデアが浮かび、業績アップなんて事もあるかもしれません!

・企業スポーツサークル活動の活発化
スポーツ競技や社会人サークル活動を行っている企業さんも多くいらっしゃいます!
そういった活動を行う場合、日々のトレーニング場としてジムは最適です。
社会人スポーツ活動は、企業様の知名度アップにも繋がります。
トレーナーが在籍しているジムでは、スポーツ種目に合わせた最適なトレーニング方法を提案してもらえる場合があります。

・人事採用での訴求力アップ
福利厚生でジムが利用できると言うのは、企業の採用活動において大きなアピールポイントになります。
充実した福利厚生がある会社は、それだけで他社から頭一つ抜けた存在になるでしょう!
また学生時代に部活動に励んでいた方は、その後、社内でも活発に業務をこなす方が多いようでう。
そんな優良人材への訴求力アップに福利厚生としてのジム利用は最適と言えます!

栃木県のジム契約なら「AEGYM」

当コラムを運営する「AEGYM」にも法人契約プランがあります!
AEGYMの法人契約なら上記のメリットに加え、更に使って頂きやすいサービスが豊富です。

・24時間利用
AEGYMはご契約者様なら24時間のご利用が可能です。
夜は遅くまで業務がある。
早朝から仕事が始まる事が多い。
社員は交代制で夜勤もある。
などなど、各社様働き方は色々ですよね。
そんな場合、いつでも24時間利用ができるAEGYMなら時間を気にせず身体をリフレッシュできます。

・シャワールーム設備がある
24時間利用可能なジムに加え、AEGYMではシャワー設備もご自由にお使いいただけます。
仕事前に汗を流したい。
これから営業だから身なりを整えたい。
そんな方でも安心してご利用頂けます。

・国際資格保有のトレーナーが在籍
米国パーソナルトレーナー資格保有のスタッフが在籍しております。
トレーニングの相談はもちろん、日々の健康に関するお悩みも大歓迎です。
もちろん、ジムを使うこと自体が初めてと言う方にもマシンの使用法、メニュー作成なんかも受け付けております。

ご契約までの流れ

当店AEGYMではお問い合わせを頂きましてから、下記の流れでご利用をスタートできます。
各種、費用感に関しましては、
こちら ⇒法人会員・団体会員について をご参照ください。

①御社のご利用人数規模をお伺い
②当店よりお見積りを提示(無料)
③御社ご承諾により契約書を作成
④契約書の確認およびご記入
⑤初期費用のお支払い
⑥月額費お支払い方法のご登録
 ・法人銀行口座
 ・法人クレジットカード
⑦ご利用ICカードの発行
⑧利用開始

お問い合わせ頂きましてから、最短で5日~2週間程度でご利用スタートできます。
既定ご利用人数は5名様からとなりますが、5名以下でのご契約をご希望の場合、別途ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0283-85-884424時間営業中 [ スタッフ在中:11時~20時]
※金曜日:ノースタッフ営業

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。

■佐野市田沼の24時間スポーツジム:AEGYM
トレーナーによるダイエットサポートやパーソナルトレーニングも受付可能です!
〒327-0312
栃木県佐野市栃本町1483-4
TEL:0283-85-8844

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