第1条【適用範囲】
本規約は、株式会社アクトエナジー(以下、当社といいます。)の運営するフィットネスクラブAEGYM(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【会員制度】
1.当クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で当クラブが認めた利用者(以下「ビジター」といいます。)は、当クラブの運営主体が当社であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
2.当クラブは会員制とします。
3.当クラブに入会される方は、本規約を理解し、承諾したうえで、入会契約を当社と締結するものとします。
4.会員資格はお申し出の無い場合、同一の条件にて自動更新するものとします。
5.年間契約期間は入会翌月を1ヶ月目と数え、1年契約(12ヶ月)または2年契約(24ヶ月)の経過する月の末日までを指すものとします。
6.18歳未満の者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が同意の上、店舗での家族確認に基づき入会手続きを行うものとします。親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
7.会員は、本規約、施設内規則、その他当社が定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第3条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
 (2)本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。
 (3)タトゥー、刺青(またはそれに類似するもの)のある者で、当クラブ関係敷地内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
 (4)暴力団および反社会勢力に属す、またはそれらに属する者と関係を有すると当社が判断した者。
 (5)医師等により運動を禁じられている者。
 (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
 (7)18歳未満の者で当クラブの利用に関して親権者の同意を得られない者。
 (8)その他、当社が会員としてふさわしくないと判断した者。

第4条【会員証・QRコード】
1.当クラブは会員に対し、会員マイページおよびQRコード、入退館管理アプリのアカウントを発行し、会員情報照会及び入退館、物販購入等に利用します。
2.会員は当クラブの利用に際し、会員情報を提示しなければなりません。ただし当社が別途承認した場合はこの限りではありません。
3.会員マイページおよびQRコード、入退館管理アプリのアカウントは本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

第5条【会費】
1.会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。
2.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて一切を返還しません。
3.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、当クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
4.会員が会費等を支払期日を過ぎても履行しない場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
5.会員は、会費等を 2ヶ月以上滞納した場合、当クラブ判断のもと強制退会させる事ができるものとします。また滞納金および延滞利息については強制退会後も支払いを求めることができるものとします。
6.ファミリープラン、ジュニアプラン等の割引プランにおいて、会費等を支払期日を過ぎても履行しない場合、割引プランに関する主契約者もその滞納金および延滞利息の支払いを行う義務が発生するものとします。

第6条【会員以外の施設の利用】
当クラブは、次の条件を満たす場合には、ビジターに当クラブを利用させることができます。その他の場合における会員以外の者による施設利用を認めておりません。
(1)当クラブがビジターと認め、所定の手続きにおいて施設利用料を支払った者。
(2)その他、当クラブが施設利用を認めた者。

第7条【遵守事項】
会員は、本規約の他、以下を遵守しなければなりません。
 (1)施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、並びに当クラブスタッフの指示に従わなければなりません。
 (2)当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
  ①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
  ②サンダル、草履、雪駄、長靴、裸足。
  ③ヒールが高い、または滑りやすい履物。
  ④スパイクシューズ等、施設又は器具を傷つける可能性のある履物。
  ⑤著しい汚れがあるものや施設又は器具を汚す可能性のある服装、履物、服飾品または装飾品。
  ⑥その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。
 (3)当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
  ①営利目的または宗教に関連する勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
  ②法律で禁止された薬物等を使用すること。
  ③他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行う、またはそのように判断される活動を行うこと。
  ④本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
  ⑤タトゥー、刺青(またはそれに類似するもの)を露出させること。
  ⑥施設、器具または関連設備を故意または過失により破損すること。
  ⑦大声または奇声を発すこと。
  ⑧火気を発する器具を使用、または持込むこと(タバコ・電子タバコ等を含む)。
  ⑨他の会員、ビジター、当クラブスタッフに対して暴力的・性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ等の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
  ⑩当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用、品位を傷付けること。

第8条【入館の禁止、退場】
1.当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者。
 (2)本規約に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
 (3)飲酒等により正常な施設利用が出来ないと判断した者。
 (4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
 (5)当クラブの承諾なく入館資格を持たずに入館した者。
 (6)本規約の手続に従わずビジターを入館させた者及び入館したビジター。
 (7)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した者。
 (8)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2.当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【休会および復帰】
1.会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、当クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行う事で、届出に従う月単位でクラブを休会することができます。
2.休会期間は最長で3ヶ月間とし、再延長の場合はご来店の上、再度届出が必要となります。
3.休会手続は、来店に限り、電話、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
4.休会手続は、休会開始を希望する月の前月5日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の6日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
5.休会する会員は、休会費:1,650円 を月額で支払うものとします。
6.休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
7.休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
8.年間契約期間中は当クラブが認めた場合を除き、原則として休会を申出る事はできないものとします。

第10条【退会】
1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
2.退会手続は、来店に限り、電話、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
3.退会手続は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
4.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5.会費等の全部または一部が未納の場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
6.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
7.会員が会費等を 2ヶ月以上滞納した場合は、当クラブ判断のもと強制退会させる事ができるものとします。また滞納金および別途定める延滞利息については強制退会後でも支払わなくてはなりません。
8.会員が年間契約期間中に途中退会する場合は、残りの契約月数分の会費等を継続して支払う、または退会月にまとめて支払うものとします。
9.入会後、本規約に反することが判明した場合はその時点で強制退会となります。
10.ファミリープラン、ジュニアプラン等の割引プランに関する主契約者が退会となる場合、現在割引プランが適用されている者のいずれかを主契約プランに切り替えるものとします。
11.キャンペーン等の適用により入会した場合、指定の在籍期間内での退会はできないものとします。

第11条【届出等】
1.会員は、入会時の会員情報内容に変更があったときは、速やかに当クラブに知らせ、所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2.当クラブから会員への諸通知等は、会員からの届出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責任を負いません。

第12条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
 (1)退会。
 (2)死亡または契約形態の解散。
 (3)当クラブを閉鎖したとき。

第13条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第14条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフアワーについては、サイトや館内告知等で掲示します。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第15条【施設の利用制限】
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
 (2)施設の点検、補修または改修をするとき。
 (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
 (4)その他、当クラブが休業を必要と認めるとき。

第16条【賠償責任】
1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については、当社および当クラブは一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、自己の責任に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第17条【解散】
1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、1ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当クラブ解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条【本規約その他の諸規則の改定】
1.当クラブは、本規約、その他の諸規則、当クラブの運営管理に関する事項を改定することができます。
2.改定した本規約、その他の諸規則についての効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。
3.改定告知や改定内容についてはサイトおよび館内告知等で掲示します。

第19条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
1.本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2.会員と当社または当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則
規約:2021年1月25日 発効